| 日本橋筋商店街 環境美化条例 |
制定 平成21年8月21日
日本橋筋商店街振興組合 |
主旨 大阪の商店街を取り巻く環境は大変厳しいものがあり、私共、日本橋筋商店街振興組合は、今後の日本橋商店街の来街者が減少し、商店街が衰退していくのではないかと危機感を抱いております。 この様な厳しい環境下、日本橋商店街地域の環境並びに美化への取り組みは、日本橋商店街への来街者の増加及び活性化の必須課題であります。 環境美化条例は、日本橋商店街地域における組合員(事業者)と当振興組合が商店街の環境を美化する為の申し合わせであり、組合員と来街者に対する当振興組合の切なる要望をまとめたものであります。
目的
この条例は、快適な商店街環境の保全及び安全の向上に寄与するため、日本橋商店街地域の環境を阻害する諸事の規則、その他について必要な事項を定めることにより、来街者と組合員及び当振興組合が一体となり、日本橋商店街地域の環境の改善を図る事を目的とする。
1.歩道の清掃・ゴミの処理について @日本橋筋商店街振興組合並びに組合員は、タバコ・飲料缶・食料容器・紙くず・チュウインガム等の散乱防止について、来街者の意識の啓発に努めなければならない。 A日本橋筋商店街振興組合は、快適な商店街環境を維持し、商店街の美化を促進する為、「環境美化の日」を設ける事が出来る。 組合員は、積極的に実践活動を行うよう努めるとともに、当振興組合が実施する施策に協力しなければならない。
2.自転車の通行・駐輪について @自転車のアーケード下歩道での通行は、歩行者にとって危険な行為であり、日本橋筋商店街振興組合並びに組合員は、自転車利用者に自転車を降りて歩行するよう促さなければならい。(但し、歩道通行可) 又、駐輪の際は、歩行者の妨げにならない様に協力をお願いしなければならない。
3.広告・展示について
@商店街アーケードは。日本橋筋商店街商店街振興組合の所有物であり、日本橋筋商店街振興組合の許可なしにポスター・商品等の掲示を行なってはならない。 A商店街において、事業者はいたずらに裸を露出させるポスター及び性風俗を連想させる過激な文言等が、歩行者から見える場所での掲示を控える様に努めなければならない。 B組合員及び来街者より、ポスター・文言並びに商品等の掲示方法について苦情がある場合には、日本橋筋商店街振興組合より該当店舗に、これを適正に管理する様に勧告することができ、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を示してその勧告に従うことを命じる事が出来る。該当店舗はこれに従わなければならない。 C法律に規制がある、露出度の高い裸等の公序良俗に反する掲示については司法に委ねるものとする。
4.商品の展示について @商店街歩道は、大阪市の所有物であり、アーケード通行の妨げになる「はみ出し展示」による商品・立看板・陳列ケース等の展示をしてはならない。 A日本橋筋商店街振興組合は、「はみ出し展示」を行なっている店舗に、これを適正に管理する様に勧告することができ、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を示してその勧告に従うことを命ずる事が出来る。該当店舗はこれに従わなければならない。 特に、車道側への展示物は禁止するものとする。
5.店舗の宣伝音響について @商店街歩道上は公共・共有空間であり、来街者並びに近隣に不快感を与える「過大な音量」は控えなければならない。
A日本橋筋商店街振興組合は、「騒音」発生店舗にこれを適正に管理する様に勧告することができ、正当な理由なくその勧告に従わないときは、期限を示してその勧告に従うことを命ずる事が出来る。 該当店舗はこれに従わなければならない。
6.鳩・猫・犬 その他の動物の餌やり・糞尿の処理について @商店街地域での、鳩・猫・犬 その他の動物の餌やりについては、排泄等が伴う為、商店街の美観を損ね又来街者に迷惑をかけることが危惧されるので、これを禁止する。
7.防犯・ホームレス対策について
@犯罪が無く安全で明るい清潔な街づくりは、来街者に来訪していただく第一条件であり、この街づくりの取り組みについては、行政・組合員・日本橋筋商店街振興組合の三者が手を携え、安全で明るい街づくりを目指すように努めなければならない。
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| 以上 |
施行期日
この条例は平成21年9月1日から施行する。 |
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